一人親方労災保険
加入できる一人親方とは
労働者を使用しないで建設業の事業を行うことを常態とする自営業者及びその事業に従事する家族従事者や企業の役員等が対象となります。なお労働者を使用する場合であっても年間の使用日数が100日未満ならば一人親方に該当します。個人・法人は問いません。
労災保険特別加入制度について
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、建設業の一人親方など、労働者以外でも、その業務の実情、災害発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。
一人親方として加入要件を満たす方が特別加入する場合、一人親方の団体の構成員として特別加入することとなります。 当協会では建設業の一人親方団体を設立し、加入手続きを行っています。
一人親方として加入要件を満たす方が特別加入する場合、一人親方の団体の構成員として特別加入することとなります。 当協会では建設業の一人親方団体を設立し、加入手続きを行っています。
一人親方労災保険に加入するメリット
01
万が一事故が起きた場合でも、自己負担なく無料で治療が受けられます。
02
治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付があります。
03
障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償があります。
04
仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償があります。
05
通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
06
労災保険の特別加入をすることで、元請け企業から、仕事を委託する安心感・信頼が得られます。
具体的な該当業種
- 1土木一式工事
- 2建築一式工事
- 3大工工事
- 4左官工事
- 5とび、土工、コンクリート工事
- 6石工事
- 7屋根工事
- 8電気工事
- 9管工事
- 10タイル・れんが・ブロック工事
- 11鋼構造物工事
- 12鉄筋工事
- 13舗装工事
- 14しゅんせつ工事
- 15板金工事
- 16ガラス工事
- 17塗装工事
- 18防水工事
- 19内装仕上げ工事
- 20機械器具設置工事
- 21熱絶縁工事
- 22電気通信工事
- 23造園工事
- 24さく井工事
- 25建具工事
- 26水道施設工事
- 27消防施設工事
- 28清掃施設工事
- 29解体工事
- 30その他建設工事
次のような建設事業以外の作業は補償されません
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建築物に取り付け作業が伴わない作成物(家具等)の製造・加工
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事務所内での打ち合わせや見積もり作業
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保守、点検、修理、メンテナンス、検査、工場内での制作
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船舶における内装仕上げ作業、塗装、修理など
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造園業の庭木の剪定・除草作業
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清掃、クリーニングのみ
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測量
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現場監督(施⼯管理)等、現場で⼯事作業をしていない時