2024.05.27
加入時健康診断の注意点
塗装・防水・解体・石・はつり・溶接などの特定業務に一定期間以上従事している方は、
お申し込み後1か月以内に「特別加入時健康診断」の受診が必要です。
特別加入予定者の業務の種類 従事した期間(通算期間)
○有機溶剤業務( 塗装・防水 など) 6カ月
○粉じん作業を行う業務 (解体・石・はつり・溶接 など) 3年
○振動工具使用の業務 (解体・石・はつり ・アーク溶接など) 1年
○鉛業務 (自然換気が不十分な場所でのはんだ付け 6カ月
鉛装置の粉砕、溶接、溶断、切断 など)
加入時に健康に問題がないかを確認するためのものなので、申込前に受診した健診は使えません。
申込後に保険番号を通知しても健康診断を受けないトラブルが多発したため、
健康診断を受診して労働局から加入が許可された後に保険番号を通知しております。
そのため保険番号の通知は、健診受診後1~2か月後になります。
健康診断を受診しないと加入が許可されませんので、申請を取り下げることになります。
取り下げは、労働局や病院にも多大な迷惑をかけますので会費の返金はできません。
保険料についても違約金5000円と振込手数料を差し引いての返金となります。
加入後の年度更新でお支払いがなく脱退となった場合は、
当団体での再加入や他団体に新規加入する際に、改めて健康診断が必要となります。
廃業脱退以外は年度更新の手続きをお願いいたします。